アメリカ・ビザの種類とその基礎知識
- ussholdings
- Jan 5, 2016
- 23 min read

今回はアメリカのビザについてご紹介します。
アメリカへ訪れる又は滞在するにあたって必ず必要となるビザ。でも人によって取得しなければならないビザが異なるので、その種類と知識を紹介します。
ビザウェイバー/ESTA(エスタ)
日本国籍をもつ日本人がアメリカへ90日以内の旅行を目的として滞在をする場合に必要なビザ。ESTA又はビザウェイバー(ビザ免除プログラム)といい、渡米前に必ずESTA(電子渡航承認システム)の登録が必要となる。またその登録は空港でもできるが場合によってはその登録に1時間以上かかる場合があるので、自宅で前もって登録しておくことをお勧めします。空港で登録をお考えの場合は余裕を持って空港へ向かってください。
登録費として$14がかかります
ESTAの有効期限は、2年間または申請者のパスポートの有効期限、あるいはその他再申請しなければならない状況が発生するまで有効です。
すでにESTA認証を受けた渡航者は必須項目以外の情報更新の際にはESTA費用を支払う必要はありません。だだし、新しいパスポートを取得したりESTAを再申請する場合には費用の支払いが必要になります。
ESTAの申請方法についてはこちらをご覧ください。
• ESTA公式申請サイト: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
短期商用・観光ビザ
■B-1ビザ
短期商用ビザ。通常、B-1 ビザは、取引先との会合、科学、教育、専門、ビジネス分野の会議への参加、財産の処理、契約交渉を目的とする渡航者を対象としています。なので米国内で賃金・利益を得ることはできません。最長6カ月滞在でき、滞在中の更新でさらに6カ月延長可能。
■B-2ビザ
長期観光用ビザ。B-2 ビザは、旅行、友人や親族の訪問、治療、同窓会や社交、奉仕活動など娯楽や休養を目的とする渡航者を対象としています。B-1 および B-2 ビザは、多くの場合 B-1/B-2 と統合され、1つのビザとして発給されます。通常6カ月未満の滞在が可能で、病気などの緊急時のみ延長が認められる。
申請資格
B-1/B-2 ビザを申請される場合、申請者は移民国籍法 (INA) に基づき、領事に対して米国ビザを申請する資格があることを示す必要があります。INA 214(b) 条では、B-1/B-2 申請者は全員が移民希望者であると仮定しています。下記が申請者の申請条件であす。
渡米目的は、ビジネス、娯楽、治療など一時的な訪問であること
一定の、限られた期間のみ米国に滞在する計画であること
米国での滞在費をまかなう資金の証拠:預金通帳など
米国外に居住地があることに加えて、米国外に社会的・経済的な強いつながりがあり、訪問の終了時には確実に帰国すること
申請必要書類
商用/観光ビザの申請をご希望の場合は、下記の必要書類を記入してください。
オンライン申請書DS-160フォーム。 DS-160についての詳細情報はこちらをご参考に。
米国での滞在予定期間に加えて6か月以上のパスポートの残存有効期間があるパスポート(ただし、国別協定によってこれが免除される場合があります)。パスポートに1名以上が併記されている場合は、各人が申請書を提出する必要があります。
過去10年間に発行された古いパスポート
2インチx2インチ (5cmx5cm)で6ヶ月以内に撮影した背景白の証明写真1枚(ページ上部に写真を逆さまにテープで留めてください)。
面接を予約されたことを確認する面接予約確認書を提出してください。
日本国籍以外の方は、下記書類も必要です。
外国人登録証または在留カードの両面のコピー
日本在住の家族のパスポート:同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も提出してください。
これらの書類に加えて領事に提出した情報を補足するその他の書類も持参してください。ビザが発給される場合、申請者の国籍に応じて、相互互恵的関係に基づく発給手数料が課金されることがあります。国務省のウェブサイトに、相互互恵的関係に基づくビザの発給手数料および料金について記載されています。
学生ビザ
■F-1・M-1ビザ
就学ビザ。F-1は語学学校、短大、大学、大学院など、M-1は専門学校などが対象となる。期限は最長5年。基本的に就労は不可だが、1年以上就学し短大、大学、大学院を卒業すると、オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)という実務研修期間が与えられる。最長で1年(M-1は6カ月)で、その間就労許可と滞在許可が得られる。 なおF-1の場合、経済的困難を証明することができれば、労働許可証申請が可能。
F-1 ビザ 最も一般的な学生ビザ。米国内の認定大学院・大学・短大、語学学校、私立高等学校、などを希望する場合は、F-1 ビザが必要です。週18時間以上の授業を受ける場合も F-1 ビザが必要です。期限は最長5年。
M-1 ビザ M-1は専門学校などが対象となる、米国の機関で非学術的もしくは職業的な教育・研修を受けることを計画されている場合M-1 ビザが必要です。
どちらも、基本的に就労は不可だが、1年以上就学し専門学校・短大・大学・大学院を修了後、オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)という実務研修期間が与えられる。最長で1年(M-1は6カ月)で、その間就労許可と滞在許可が得られる。専門分野や学部によってはOPTの期間を延長することもできる。IT関係などアメリカの経済成長に関わる分野・学部はOPTの延長を認められやすい。
米国の法律では、留学生が公立小学校(幼稚園から8年生まで)もしくは公的資金による成人教育プログラムに入学することを許可していません。従って、このような学校で学ぶ場合、 F-1 ビザは発給されません。
F-1 ビザは公立高等学校(9年生から12年生)への入学には発給されますが、在学期間は最長12カ月間に制限されます。また、学校側は、学生が学費および留学費用を自費で支払い済みであることを、I-20 フォームに記載しなければなりません。
F-1 ビザの法的要求事項についての詳細情報は、国務省のウェブサイトを参照してください。
注記: A、E、F-2、G、H-4、J-2、L-2、M-2 または他の非移民家族ビザの保有者は、公立小学校および高等学校に入学することができます。
米国の学校を探す学生への支援 米国の教育機関への入学を希望する学生は、日米教育委員会に問い合わせたり、情報収集のために訪問することができます。
*F もしくは M ビザの申請には、下記の提出が必要です。
オンライン申請書DS-160フォーム。 DS-160についての詳細情報はこちら
米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート(ただし、国別協定によってこれが免除される場合があります)。パスポートに1名以上が併記されている場合は、各人が申請書を提出する必要があります。
過去10年間に発行された古いパスポート
2インチx2インチ (5cmx5cm)で6ヶ月以内に撮影した背景白の証明写真1枚(ページ上部に写真を逆さまにテープで留めてください)。こちらのウェブページ に必要な写真の様式に関する情報が掲載されています。
面接予約の確認のため、面接予約確認書を提出してください。面接予約はこちら。
米国の学校またはプログラムから発行されたI-20。 SEVIS費用を支払済であることを示すI-901 SEVIS費確認書を提出しなければなりません。
注意: 面接の際にはI-20を持参する必要がありますが、十分余裕を持って面接の予約をとることも重要です。I-20の入手予定日を参考に面接予約をしてください。学校登録日までの期間が1ヶ月を切ってもI-20が届いていない場合は、I-20なしで面接を受けていただいて結構です。フォームは届き次第、大使館または領事館へ直接郵送してください。
日本国籍以外の方は、下記書類も必要です。
外国人登録証または在留カードの両面のコピー
日本在住の家族のパスポート:同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も提出してください。
これらの書類に加えて領事に提出した情報を補足するその他の書類も持参してください。ビザが発給される場合、申請者の国籍に応じて、相互互恵的関係に基づく発給手数料が課金されることがあります。国務省のウェブサイトに、相互互恵的関係に基づくビザの発給手数料および料金について記載されています。
ビザの申請方法についてはこちら
*修学中に合法的に働く場合は、いくつかの方法があります。*
その1
在学中の学校敷地内(オンキャンパス)で働くことは認められる。オンキャンパス内であれば、週に20時間以内までの労働可能。しかし学校によってはGPA(成績)を気にする学校もあるので、応募すれば確実にできるというものではない。オンキャンパスで働く場合は一度International Student Officeに行き許可を得る必要がある。
その2
在学中の学校敷地外(オフキャンパス)で合法的に働く場合、これは何らかの資金不足の原因がないと認めてはもらえません。例えば、両親が失業、家族が入院で多額の医療費が必要など、留学前には修学できる十分の資金が見込めていたのに、それらの理由で資金が底つきた、もしくはこれからの留学生活に困難があるので資金を得る必要がある場合のみ認めてもらえるもの。これは学生側の問題ではないので、その原因の証明があれば認めてもらうことができる。
しかし学校側に相談しても、この許可を認めてもらえるところは少ない。その1のオンキャンパスで働くことを進められることが多い。
その3
(Pre-Completion) Optional Practical Training(OPT)
通常、短大・大学・大学院を卒業してから取得できるOPTを卒業前に取得できるもの。
フルタイムの学生(2セメスターもしくは3クオーター)以上学校に通い続けた後、セメスター又はクオーター期間中は週に20時間以内、休暇や休日の間は、フルタイムで働くことができる。働く場所に関しては、専攻する学部に関係していなければならない。あくまでの学業の一貫ということが目的。
学校の許可が出た後、移民局の許可を得る必要がある。
また卒業後の(Post-Completion) OPTではPre Com OPTで就労していた期間が差し引かれるので、どちらが良いかはあなた次第。
その4
Pre Com OPTと同じ条件で働くことが可能。ただPre Com OPTと違うところは学校の許可のみでよく、移民局の許可を必要としないため、Post Com OPTの期間に影響しない。
その方法がCPT「Curricular Practical Training」である。
*その他学生ビザの情報*
・オプショナル・プラクティカル・トレーニング (OPT) F-1 ビザ保有者は、卒業に必要な課程(論文等は含まない)完了後、もしくはすべての必須課程終了後に最長12カ月間のオプショナルプラクティカル・トレーニングに参加することが可能です。OPT は学生の学業とは別個のものであり、OPT の期間は通常は学生の学業プログラムや学業の修了日には反映されません。OPT のために F ビザを申請する学生は、既に日付が過ぎている場合でも、当初の学業の修了日が記載されたI-20をご提出いただけます。 ただし、これらの I-20 には、通常の課程修了後に OPT プログラムを承認することを示す認定校によるにより注記されていなければなりません。また、学生は USCIS がプラクティカル・トレーニングプログラムを許可したこと、もしくは申請中であることをの証明として、許可されたEmployment Authorization Card(EADカード) 、またはOPTプログラム申請中であることを示すI-797 フォームが必要となります。
・学業を中断後の学生ビザの有効性 以下に説明するように、海外へ出国するなどして5カ月以上授業に出席していない学生は、学校に戻るにあたって新しい F-1 もしくは M-1 学生ビザを申請しなければなりません。
・米国国内の学生 学生 (F-1 もしくは M-1) は、移民法により学校やプログラムの変更日から5カ月以内に学業を再開しなければ学生の資格を失います。資格を失った学生は、USCIS が学生の資格を回復させない限り、今後の旅行から米国に戻る際もその学生の F もしくは M ビザは無効となります。これについての詳細情報は、USCIS のウェブサイトおよび資格回復を要求する非移民ステータスの延長/変更の申請書I-539 フォームの説明を参照してください。
・海外から米国に戻る学生 米国を出国し、5カ月以上学業を中断した学生は、海外での活動が学習課程に関連している場合を除いて、F-1 もしくは M-1 資格を失うことがあります。学習課程に海外での活動が関連するかどうかについて疑問がある場合は、渡米前に学校関係者に確認してください。
米国から出国し、5ヵ月以上が経過して学生資格が失効した学生が、米国に再入国時に税関国境取締局 (CBP) 入国管理官にこれまで使用していた有効期限内の F-1 もしくは M-1 ビザを提示した場合、CBP 入国管理官は有効な非移民ビザを保有していないという理由で学生の入国を拒否する場合があります。CBP は、学生の入国を許可した後にビザを無効として入国申請を取り消すこともあります。従って、学生は学習課程に関連しない理由で5ヶ月以上授業を欠席後に学業に復帰するために米国に戻る前に、海外の大使館もしくは領事館で新しいビザを申請する必要があります。
研修ビザ(交流訪問)
■J-1ビザ
・トレーニングプログラム J-1研修プログラムは、通常、正規従業員が携わる生産的仕事のごく一部を含むこともありますが、研修や技術の向上がそのプログラムの主目的でなければなりません。本来正規従業員が就くはずの業務を研修生が代行することはできません。審査の参考にしますので詳細な研修プランを提出してください。
・インターンシップ 米国の雇用主とのインターンシップを通じて実習を受けることを希望する場合、交流訪問者(J-1)ビザまたは研修(H-3)ビザが必要になります。このような活動は、米国を源泉とする報酬を受けない場合でも、B-2ビザ、またはビザ免除プログラムの下ビザなしで行うことはできません。
Jビザは比較的簡単でかつ短期間で取得可能と言われています。また報酬も受け取ることが可能なのがJビザ米国外の4大卒者は日本で1年以上の実務経験が、高卒なら5年以上の実務経験があることが取得条件となる。有効期限は最長18カ月。
・入国および滞在期間 J-1交流訪問者ビザを所持する方はDS-2019に記載されたプログラム開始日の30日前から米国に入国することができます。(この30日制限は、すでにプログラムに参加されている方が一旦米国を離れ、プログラムを続けるために再度米国に戻る際には適用されません。)また、Jビザ保持者はDS-2019に記載されたプログラム終了後30日間は米国滞在を続けることができます。
同行家族がいる場合
J-1 ビザの保有者が米国に滞在中に同行することを希望する配偶者および21歳未満の未婚の子どもは、J-2 ビザが必要です。J-1 ビザ保有者本人と共に米国に居住しないものの、休暇のみを目的として訪問する家族は観光ビザ (B-2)を申請することができます
交流訪問者の配偶者や子どもは、J-2 ビザを保有していてもI-765フォーム, 就労許可を申請しない限り米国内で就労することはできません。米移民局 (USCIS) が I-765 フォームを審査し、J-2 ビザ保有者に就労許可を与えます。これについての詳細情報は、USCIS のウェブサイトの"Employment Authorization(就労許可)" (PDF) に掲載されています。
申請必要書類
Jビザの申請には、下記の提出が必要です。
オンライン申請書DS-160フォーム。DS-160についての詳細情報はこちら
米国での滞在予定期間に加えて6か月以上の残存有効期間があるパスポート(ただし、国別協定によってこれが免除される場合があります)。パスポートに1名以上が併記されている場合は、各人が申請書を提出する必要があります。
過去10年間に発行された古いパスポート
2インチx2インチ (5cmx5cm)で6ヶ月以内に撮影した背景白の証明写真1枚(ページ上部に写真を逆さまにテープで留めてください)。
面接予約の確認のため、確認する面接予約確認書を提出してください。
プログラム主催者発行のDS-2019許可書。
DS-7002(研修生/インターンのみ)「研修生」や「インターン」に分類される方で、DS-2019が2007年7月19日以降に発行されている場合は、受入れ機関によって署名されたDS-7002のコピーも必要です。
米国政府が支援する交流訪問者プログラム(プログラムコードがGで始まる)以外へ参加の場合、SEVIS費用を支払済であることを示すI-901 SEVIS費用確認書を提出しなければなりません。
注意: 面接の際にはDS-2019を持参する必要がありますが、十分余裕を持って面接の予約をとることも重要です。DS-2019の入手予定日を参考に面接予約をしてください。プログラム開始日までの期間が1ヶ月を切ってもDS-2019が届いていない場合は、DS-2019なしで面接を受けていただいて結構です。フォームは届き次第、大使館または領事館へ直接郵送してください。
日本国籍以外の方は、下記書類も必要です。
外国人登録証または在留カードの両面のコピー
日本在住の家族のパスポート:同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も提出してください。
これらの書類に加えて領事に提出した情報を補足するその他の書類も持参してください。ビザが発給される場合、申請者の国籍に応じて、相互互恵的関係に基づく発給手数料が課金されることがあります。国務省のウェブサイトに、相互互恵的関係に基づくビザの発給手数料および料金について記載されています。
専門職ビザ
■H-1Bビザ
就労ビザ。取得条件は、4年制大学以上の学位か、それに相当する実務経験があること。大学の1年間が3年間の実務経験と計算され、短大卒の場合は6年間、高卒は12年間の実務経験が取得条件となる。有効期間は3年で、最長6年まで延長可。 申請職種は4大卒以上の知識を必要とする専門職でなければならず、大学の学位か実務経験が職種に関連していなければならない。雇用主が労働市場の平均額以上の賃金を支払うことも条件となる。申請受付は毎年4月1日から、ビザが有効となり就労できるのは同年10月1日からで、受付件数も決まっている。H-1B保持者の扶養家族にはH-4ビザが発給される。 ●関連記事 「H-1B」ビザの抽選を通過しました。現状と今すべきことを教えてください …申請が認可されても「H-1Bビザ」での就業は、10月1日からです。このため、OPTがその60日以上前に終了してしまう場合は、「H-1Bビザ」への変更日(10月1日)までビザがない状態が…続きを読む 「H-1B」保持者が永住権を取得するまでの期間 …確かに2014 年5月までは、約1年半とかなりの速さで取得が可能でしたが、今では少し遅くなり2年4カ月ほどを要しています。雇用を通して永住権を取得する過程は…続きを読む
商用・管理職ビザ
■E-1ビザ(管理職)
管理職ビザ。日米間で貿易・流通を行う日系企業に勤める駐在員とその家族のビザ。管理職以上か、会社の運営に不可欠な専門的知識・特殊技能を持っていることが取得条件。また、スポンサーとなる企業は、継続的に日米間で相応の貿易・流通業務を行っており、所有権の50%以上を日本人・日本企業が有していなければならない。1回目の申請で最長2年、その後、最長5年単位で何度でも更新・延長可能。
貿易駐在員(E-1)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。
申請者は条約国の国籍であること。
申請者の米国での勤務先となる会社の国籍は条約国であること。会社の株の少なくとも50%を条約国の国籍の者が所有していること。
国際貿易が実質的なものであること。貿易は相当額であり、継続した貿易がなされていること。(貿易とは、商品、サービスの国際間取引を意味します)。貿易品の所有権は一方から相手国当事者へ譲渡されなければなりません。
国際貿易が相当額かつ継続したものであること。
貿易は主として米国と条約国間のものであること。国際貿易の50%以上が米国と条約国間のものでなければなりません。
申請者は管理職または役員、あるいは企業の運営に不可欠な高度の専門知識を有する者であること。一般業務レベル、または未熟練労働者は申請資格がありません。勤務先となる会社でその申請者の技術が必要不可欠であることの理由について詳細な説明が必要となることがあります。
申請者はE-1としての資格終了後、米国を離れる意思があること。
■E-2ビザ(投資家)
投資家ビザ。アメリカに会社を設立して投資活動をする企業投資家とその家族のビザ。一定の投資額とビジネスプランなどの提出が必要。1回目の申請で最長2年間、その後の更新により最長5年単位で何度でも更新可能。
投資駐在員(E-2)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。
個人、共同経営者、企業体を含む投資家は、条約国の国籍を有すること。企業の場合、少なくとも企業の50%の株を条約国の国籍の者が所有していること。
投資は継続したものであり、投資額は取消不可であること。投資額はその会社を順調に運営できるための十分な額でなければなりません。
投資は実態のある企業へのものでなければなりません。投機的または余資投資は該当しません。銀行口座内に使途不明確な資金を所持していることや単なる未開発地を所有していることは投資とは認められません。
投資はただ単に生計費を賄うためだけではない。その投資は投資家と家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入をあげなければならない。あるいは、米国に著しい経済効果をもたらすものでなければなりません(9 FAM 41.51 N11参照)。
投資家は資金の主導権を握っていなければならず、その資金は商業上損失を伴うリスクのあるものでなければならない。もしその投資が商業上の不運に遭い投資額の一部または全額が損失するという影響下になければ、投資は本来の投資としての意味をなさない。(9 FAM 41.51 N11参照) 投資した資産を担保にした借入金は認められません。
投資家はその企業指揮し発展させることを目的に渡米しなければならない。申請者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用されなければなりません。一般業務レベル、または未熟練労働者は申請資格がありません。勤務先となる会社でその申請者の技術が必要不可欠であること、管理職または役員と相当の資格があることの理由について詳細な説明が必要になることがあります。
申請者はE-2としての資格が終了後、米国を離れる意志があること。
企業登録手続き
貿易駐在員・投資駐在員ビザ申請の最初のステップは、米国における企業または事業の適性を認めさせることです。このプロセスは、登録と呼ばれるものです。所有者や従業員のためEビザ申請をする企業はすべて、東京の米国大使館または大阪の総領事館に登録されていなければなりません。所属する企業が登録されていない場合には、E-1登録手続き、またはE-2登録手続きのページをご参照ください。
企業登録期間
Eビザ資格を有し当大使館又は領事館に登録している企業は、有効なEビザを持っている社員が1人でもいる限り、当該企業の登録は有効です。登録更新のために、これまで年1回郵送していた年次報告(DS-156E、財務諸表、納税申告書)は大使館/領事館に送る必要はありません。
なお、Eビザ申請時に事業内容と申請者を総合的に審査した結果、最長の5年ではなく、期間が限定されたビザが発給される場合があります。また、更新時の新しい情報によっては、更なる書類審査が必要となる場合もあります。更新時における審査とは、当該企業が事業計画に沿って運営されているか、または計画以上の成果を出しているかを判断するためのものです。審査の結果、Eビザの諸条件が充分に満たされていると判断された場合、5年のビザが発給されます。
家族のビザ
配偶者や21歳未満の子どもが当該申請者と共に米国に滞在するためには家族用の Eビザが必要です。同行家族としての滞在ではなく米国を短期訪問する目的のみで渡米する場合、配偶者や子どもは観光(B-2)ビザの対象となります。あるいはビザ免除プログラムの条件を満たしている場合はビザなしで渡米できます。
E ビザ所持者の配偶者や子どもが米国の学校で勉強する場合は、F-1ビザを申請する必要はありません。E ビザで就学することができます。ただし、F-1としての条件を満たす場合はF-1ビザを申請することもできます。就学年齢の子どもを持つ方はF-1ビザに関する規定をご参照ください。
配偶者は、同行家族としてのEビザで就労許可を受けることもできます。詳細は渡米後に移民局にお問い合わせください。
家族のビザ
同行家族がいる場合は、下記の書類も提出してください。
配偶者や子供との関係を証明するもの(婚姻証明および出生証明など)
家族が後日申請の場合は、主たる申請者のビザのコピー
申請必要書類
貿易駐在員(E-1)ビザまたは投資駐在員(E-2)ビザを申請される際は、企業登録が必要です。併せて下記の必要書類を提出してください。
オンライン申請書DS-160フォーム。DS-160についての詳細情報は DS-160 ウェブページ を参照してください。
DS-156E (Nonimmigrant Treaty Trader/Treaty Investor Application), 非移民ビザ申請書。 (キーワードに「156」と入力して検索してください。)
パスポートは、(米国での滞在予定期間に加えて、少なくとも6ヶ月間有効でなければなりませんが国別協定 によってこれが免除される場合があります)。パスポートに1名以上が併記されている場合は、ビザを必要とする各人申請書が提出する必要があります。
過去10年間に発行された古いパスポート
2インチx2インチ (5cmx5cm)で6ヶ月以内に撮影した背景白の証明写真1枚(ページ上部に写真を逆さまにテープで留めてください)。 こちらのウェブページ 必要な写真の様式に関する情報が掲載されています。
面接を予約されたことを確認する面接予約確認書を提出してください。面接予約はこちら。
領事は、貿易企業または投資企業がEビザの適用条件を満たしていることを審査するため、申請者に特別な書類提出を求める場合があります。どの様な書類が必要か、補足書類以外に事前に特定することはできません。
日本国籍以外の方は下記書類も必要です。
外国人登録証または在留カードの両面のコピー
日本在住の家族のパスポート:同行するか否かにかかわらず、また家族がビザ申請をしない場合も提出してください。
これらの書類に加えて領事に提出した情報を補足するその他の書類も持参してください。ビザが発給される場合、申請者の国籍に応じて、相互互恵的関係に基づく発給手数料が課金されることがあります。国務省のウェブサイトに、相互互恵的関係に基づくビザの発給手数料および料金について記載されています。
補足書類
補足書類は、領事が面接で考慮する多くの要素の一つに過ぎません。領事は各申請を個別に審査し、専門性、社会性、文化などの角度から検討します。領事は申請者の具体的な意志、家族の状況、自国での長期的な展望や将来の見込みなどを検討します。各事例が個々に審査され、すべての判断は法律に基づいてなされます。
重要: 決して不正な書類を提出しないでください。虚偽記載もしくは不実記載をされると、ビザ申請資格を永久に失うことになります。機密性を心配される場合は、封をした封筒に書類を入れて大使館もしくは領事館に提出してください。大使館もしくは領事館はこの情報を一切開示せず、情報の機密性を保持します。
下記の書類を提出してください。英語以外の書類には翻訳が必要です。
企業、申請者の資格、同行家族の人数が記載された手紙。この手紙には、E ビザに関して 9 FAM 41.51N や米国移民法に基づく要件をすべて満たしていることが明記されていなければなりません。特に、申請者は、下記の 9 FAM 41.51N で定義されている全ての要件を満たしていることを証明する必要があります。
組織図(申請者をマーカーで印)
最新データの入った DS156E Part I、 Part II とPart III、単体財政諸表又は納税申告書(Form-1120)
一年間に複数の従業員のEビザ申請を提出する企業は、財務諸表または納税申告所を一年に一部のみ提出してください。最新の財務諸表が作成された後もしくは納税申告後に最初にビザ申請する際に提出されることが望ましい。
注:提出書類は、審査終了後返却しますのでレターパックに収まるサイズで提出してください。
申請方法
貿易駐在員(E-1)ビザまたは投資駐在員(E-2)ビザを申請の最初のステップは、米国における企業または事業の適性を認めさせることです。このプロセスは、登録と呼ばれるものです。所有者や従業員のためEビザ申請をする企業はすべて、東京の米国大使館または大阪の総領事館に登録されていなければなりません。所属する企業が登録されていない場合、E1はこちらをクリック、E2はこちらをクリックし、大使館ウェブサイトの企業登録手続をにしたがってください。
■Lビザ(駐在員)
駐在員ビザ。L-1Aは米国内の同系企業(親会社・子会社・関連会社)に駐在する経営者や管理職のビザ。取得条件は過去3年間で最低1年以上管理職以上に就いていること。有効期限は最長7年。L-1Bはアメリカ内の同系企業に駐在する特殊技術者のためのビザ。最長有効期間5年。L-1保持者の扶養家族にはL-2ビザが発給される。
永住権/グリーンカード
永住を目的とする移民ビザ。その申請に際しては、「米国市民や永住権保持者の配偶者など家族にする」、「雇用を通じ雇用主にする」、「技術を通じて自分自身にする」方法などがある。また、年に1度の抽選に応募する方法や、投資永住権プログラム(EB-5)により永住権を得る方法もある。 雇用を通じて申請する場合、EB-1(第1優先)、EB-2(第2)、EB-3(第3)などの方法があり、申請条件、および取得までの期間が異なる。EB-3の場合、「4年制大学卒業資格」、または「2年以上の就労経験」が条件となる。EB-2は、「修士以上の学位」、または「5年以上の専門職経験」「卓越した能力」が条件で、EB-3に比べ優先的に発行される。EB-1は、「科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で卓越した能力」「3年以上の経験を持つ教授、研究者」「国際的な大企業の管理職」など申請条件は非常に厳しいが、スポンサーとなる企業が不要の場合もある。
情報提供:http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/index.html?firstTime=No



Comments